会社概要
会社概要
| 法人名称 | 合同会社みなみ |
|---|---|
| 事業所名称 | 訪問介護・第1号訪問事業 (事業所番号:1171201369) 障がい者総合支援 (事業所番号:1111200349) 居宅介護・重度障害者介護・移動支援 |
| 代表者 | 小野寺 晃子 |
| 従業員数 | 6名 |
| 電話番号 | 048-951-1908 |
| 所在地 | 〒341-0012 埼玉県三郷市半田636-5 |
| 営業時間 | 訪問介護 08:00 – 18:00 (年末年始休み) 障がい者総合支援サービス 24時間体制にて対応 *時間・曜日は常にご相談に応じます。 |
1 弊社が提供するサービスについての相談窓口
電 話 048-951-1908
受付日 月曜日から土曜日(年末年始・夏季・日曜日、祝祭日は除く)
受付時間 8:00~18:00
*緊急時における対応(電話等により24時間常時連絡が可能な体制です)
※ご不明な点は、なんでもお尋ねください。
2 合同会社みなみの概要
(1)提供できる居宅サービスの種類と地域
事業所名 ほっとケアみなみ
所在地 〒341-0012 埼玉県三郷市半田636番地5
電話番号 048-951-1908
FAX番号 048-951-1909
事業所番号 訪問介護・第1号訪問事業(指定事業所番号 1171201369)
通常の事業の実施地域 三郷市、吉川市
法人の設立年月日 平成26年11月28日
運営方針 ひとりの人を大切に。
事業開始年月日 平成27年 3月 2日
管理者 小野寺 晃子
営業時間 8:00~18:00
営業日 月曜日から土曜日までとする。 *ご相談には対応いたします。
(年末年始・夏季・日曜日、祝祭日は除く)
※上記地域以外にお住まいの方でもご希望の方はご相談ください。
(2)当事業所の職員体制
職名 資 格 常勤 非常勤 合計 業務内容
管理者
(兼務) 介護福祉士
1名
(1名) 1名 (1名) 介護従業者及び業務の管理
(訪問介護員と兼務)
サービス提供責任者
介護福祉士
1名
1名
2名
利用調整・技術指導・全般の援助・口腔に関する問題点や服薬状態の気づきを他と共有。喀痰吸引・経管栄養等医療的ケア。
訪問介護員
介護福祉士 1名 1名 入浴・排せつ・食事等の生活
全般にわたる援助
ヘルパー2級 1名 1名
訪問介護員 看護師.保健師 1名 1名 入浴・排せつ・食事等の生活
全般にわたる援助。喀痰吸引・経管栄養等医療的ケア。
2名 4名 6名
(3)サービスの提供時間帯
通常時間帯
8:00~18:00 早 朝
6:00~8:00 夜 間
18:00~22:00 深 夜
22:00~6:00 備 考
平日 ○ ○ ○ ×
日・祝日 × × × × (*要相談)
休業日 年末年始・夏季・日曜日、祝祭日は除く (*要相談)
※ 時間帯により料金が異なります。日時・時間帯のご希望のある方はご相談ください。
3 サービス内容
(1)身体介護
・食事介助・・・食事の介助を行います。
・入浴介助・・・入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)洗髪などを行います。
・排せつ介助・・排せつの介助、おむつ交換を行います。
・買い物同行・・必要な買い物に一緒に同行し、安全に買い物をします。
(2)生活援助
・調 理・・・利用者の食事の用意を行います。
・掃 除・・・利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。
・洗 濯・・・利用者の衣類等の洗濯を行います。
・買 い 物・・・利用者の必要な買い物を行います。
(3)その他のサービス
・介護相談等、移動支援、自費サービス
(4)介護予防・日常生活支援総合事業サービス
・要支援の方が家族や地域による支え合い等適切なマネージメントに基づくサービス。
4 利用料金
(1)訪問介護の利用料
ア 基本利用料
利用した場合の基本利用料は以下のとおりです。利用者負担額は原則として負担割合証に応じた基本利用料の1割又は2割3割の額です。
ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。
※ 基本料金に対して、早朝(午前6時~午前8時)・夜間(午後6時~午後10時)帯は
25%増し、深夜(午後10時~午前6時)帯は50%増しとなります。
※ 上記の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、お客様の居宅
サービス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします。
※ やむを得ない場合で、かつ、お客様の同意を得て2人で訪問した場合は、2人分の料金となります。
※ 1回当たりの所要時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、訪問介護計画に明示
された標準の所要時間によるものとします。
地域区分別加算 1単位の単価(6級地)(10.42円)下記は加算された金額です
費用額
(10割) 利用者負担額
1割 2割 3割
身体介護 20分未満 1,698円 170円 340円 510円
20分以上30分未満 2,542円 254円 509円 763円
30分以上1時間未満 4,033円 404円 807円 1,210円
1時間以上1時間半未満 5,908円 591円 1,182円 1,773円
1時間を超えて30分増すごとに 854円を加算 86円を加算 171円を加算 257円を加算
身体介護と生活援助が混在する場合(身体介護の基本料金に右の料金を加算)
生活援助20分以上
生活援助45分以上
生活援助70分以上
677円
1,354円
2,031円
68円
136円
204円
136円
271円
407円
204円
407円
610円
生活援助 20分以上45分未満 1,865円 187円 373円 560円
45分以上 2,292円 230円 459円 688円
加算の種類 要件 処遇改善加算の単位数
特定事業所加算(Ⅰ) 加算の体制要件、人材要件を満たす場合全ての利用者負担額の
20%増
イ その他加算
要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。
① サービスの実施による加算
加算の種類 要件 費用額
(10割) 利用者負担額
1割 2割 3割
夜間・早朝加算 夜間(18時~22時)、早朝(6時~8時)にサービスを提供した場合1回につき基本費用額の25%
深夜加算 深夜(22時~翌朝6時)にサービスを提供した場合 1回につき基本費用額の50%
緊急時訪問介護加算 利用者や家族等からの要請を受け、緊急に身体介護サービスを行った場合1回につき
1,042円
105円
209円
313円
初回加算 新規に訪問介護計画を作成した利用者に、サービス提供責任者が自ら訪問介護を行うか他の訪問介護員に同行した場合
1月につき
2,084円
209円
417円
626円
生活機能向上連携加算
(Ⅰ)(Ⅱ) 訪問リハビリテーションの理学療法士等とサービス提供責任者が共同して訪問介護計画を作成した場合
1月につき
1,042円
105円
209円
313円
認知症専門
ケア加算(Ⅰ) (Ⅱ) 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められる認知症の利用者に対して、専門的な認知症ケアを行った場合に算定します。
1回につき
31円
4円
7円
10円
②加算の基準に適合していると県に届け出ている加算
加算の種類 要件 処遇改善加算の単位数 利用料(10割)
介護職員処遇改善(Ⅰ)キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ及び職場環境等要件及び月額賃金改善要件Ⅰを全て満たす対象事業所。
全ての利用者負担額の24.50% 左の単位数×1単位の単価
※介護職員等処遇改善加算は、介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算です。
介護職員等処遇改善加算は、区分支給限度基準額の対象外となります。
(2)第1号訪問事業の利用料
ア 基本利用料
利用した場合の基本利用料は以下のとおりです。利用者負担額は、原則として負担割合証に応じた基本利用料の1割又は2割3割の額です。
ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。
地域区分別加算 1単位の単価(6級地)(10.42円)下記は加算された金額です。
費用額
(10割) 利用者負担額
1割 2割 3割
第1号訪問事業費 Ⅰ 1週間に1回程度の介護予防訪問介護が必要とされた場合 1月につき
12,254円
1,225円
2,451円
3,676円
第1号訪問事業費 Ⅱ 1週間に2回程度の介護予防訪問介護が必要とされた場合 1月につき
24,477円
2,448円
4,895円
7,343円
第1号訪問事業費 Ⅲ 1週間に3回程度の介護予防訪問介護が必要とされた場合
(要支援2の利用者に限る)
1月につき
38,835円
3,884円
7,767円
11,651円
イ 加算
要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。
①サービスの実施による加算
加算の種類 要件 費用額
(10割) 利用者負担額
1割 2割 3割
初回加算 新規に訪問介護計画を作成した利用者に、サービス提供責任者が自ら訪問介護を行うか他の訪問介護員に同行した場合
1月につき
2,084円
209円
417円
626円
生活機能向上連携加算
(Ⅰ)(Ⅱ) 訪問リハビリテーションの理学療法士等とサービス提供責任者が共同して訪問介護計画を作成した場合
1月につき
1,042円
105円
209円
313円
認知症専門
ケア加算(Ⅰ) (Ⅱ)日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められる認知症の利用者に対して、専門的な認知症ケアを行った場合に算定します。
1回につき
31円
4円
7円
10円
②加算の基準に適合していると県に届け出ている加算
加算の種類 要件 処遇改善加算の単位数 利用料(10割)
介護職員処遇改善(Ⅰ) キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ及び職場環境等要件及び月額賃金改善要件Ⅰを全て満たす対象事業所。
全ての利用者負担額の24.50% 左の単位数×1単位
の単価
※ 介護職員等処遇改善加算は、介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算です。
介護職員等処遇改善加算は、区分支給限度基準額の対象外となります。
(3)交通費
前記1の(1)のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。
それ以外の地域にお住まいの方は、訪問介護員が訪問するための交通費の実費をご負担していただくことになります。自動車を使用した場合は、
通常の事業の実施地域を越えた地点から1キロメートル当たり157円とする。
通常の事業の実施地域を越えた地点から実費(公共交通機関)
(4)キャンセル料(介護予防を除く)
急なキャンセルの場合は、次の料金をいただきます。ただし、利用者の容態の急変等、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。
なお、サービスの利用を中止する場合には、至急、御連絡 ください。
連絡先 ほっとケア みなみ (電話) 048-951-1908
御利用の24時間前まで御連絡をいただいた場合 無料
御利用の12時間前までに御連絡をいただいた場合 当該基本料金の 50%
御利用の12時間前まで御連絡がなかった場合 当該基本料金の100%
(5)その他
ア お客様の住まいで、サービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気等の費用はお客様のご負担となります。
イ 料金の支払方法
毎月、10日までに前月分の請求をいたします。料金の合計額を26日に口座振替
いたしますのでご準備をお願いします。お支払いいただき、領収証をお渡しします。
必ず保管してください。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります)
5 サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始
まずは、お電話でお申し込みください。弊社職員がお伺いします。
訪問介護計画作成と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。
※ 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員と
ご相談ください。
(2)サービスの終了
① お客様のご都合でサービスを終了する場合サービスの終了を希望する日の1週間前までにお申し出ください。
② 当事業所の都合でサービスを終了する場合人員不足等やむを得ない事業により、サービスの提供を終了させていただく場合がございますが、
その場合は、終了1か月前までに文 書で通知します。
③ 自動終了 以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
・ お客様が介護保険施設に入所した場合
・ 介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護・要支援状態区分等が、非該当
(自立)と認定された場合 ※この場合、条件を変更して再度契約することができます。
・ お客様が亡くなられた場合
④ ・サービス従業員への罵声 ・サービス従業者へのセクシャルハラスメント。
・サービス従業者が生命に危険を感じる行為(例:刃物を見せる、殴りかかろうとする等)
・利用者又はその家族との同意済みの訪問介護計画のサービス内容に対して、事前の相談が
なく利用者又はその家族の都合のみでサービス内容の変更を強要した場合。
⑤ その他 お客様やご家族などが当事業所や当事業所のサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は
文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。
6 虐待防止のための措置に関する事項
(1)事業所は、利用者に対する虐待を早期に発見、再発防止するため、迅速かつ適切な対応を図るために、次の措置を講じるものとする。
次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
① 虐待の防止に関する責任者の選定(管理者・小野寺晃子)
② 成年後見制度の利用支援
③ 苦情解決体制の整備
④ 身体拘束等の禁止
⑤ 虐待の防止のための対策を検討する委員会(以下「虐待防止委員会」という。)
の設置等に関すること
ア 虐待防止委員会の設置(委員会での検討結果を従業者に周知徹底する)
委員会の開催 年1回以上
イ 虐待の防止のための指針の整備
ウ 虐待の防止のための研修の実施
掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く(担当者・サ責 菊地南美)
採用時研修 採用後3か月以内
継続研修 年1回以上
(2)事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に
養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを
市町村に通報する。
7 業務継続計画の策定等に関する事項
(1) 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問介護サービスの提供を継続的に実施するための
及び非日常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下 「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。
(2)事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
採用時研修 採用後3か月以内
継続研修 年1回以上
訓練の実施 年1回以上
(3)事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
8 衛生管理等に関する事項
(1) 事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講じる。
ア 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の設置
委員会の開催 6か月に1回以上
イ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
ウ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施
採用時研修 採用後3か月以内
継続研修 年1回以上
訓練の実施 年1回以上
9 ハラスメントに関する事項
(1)事業所は、適切な訪問サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な
言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の
明確化等の必要な措置を講じる。「セクシャルハラスメント」「パワーハラスメント」等防止の措置を行う。
10 身体拘束等の禁止に関する事項
(1) 事業所は、訪問介護等の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命はまたは身体を 保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
(2) 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心 身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他の必要な事項を記録しなければならない。
(3) 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次の措置を講じなければならない。
ア 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の設置
委員会の開催 年1回以上
イ 身体拘束等の適正化のための指針の整備
ウ 身体拘束等の適正化のための研修の実施
採用時研修 採用後3か月以内
継続研修 年1回以上
11 秘密の保持
(1)従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するため、従業員である期間及び従業員でなくなった場合においても
その秘密を保持すべく旨を、従業者との雇用契約の 内容とします。
(2)利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の個人情報を用いません。また利用者の家族の個人情報についても
あらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
(3)利用者又はその個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めます。
12 弊社の訪問介護サービスの特徴等
(1)運営の方針
1 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 指定訪問介護事業所の訪問介護員等は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう
訪問介護計画を作成し、計画に沿って、入浴、 排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
3 指定第1号訪問事業の訪問介護員等は、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し
自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り
もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。
4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の
保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
5 サービス提供責任者の役割や任用要件等について
訪問介護の現場での利用者の口腔に関する問題や服薬状況等に係る気付きを、サービス提供責任者から居宅介護支援事業者等の
サービス関係者に情報共有することについて、サービス提供責任者の責務とする。居宅介護支援事業所のケアマネジャー(セルフケアプランの場合には当該被保険者)
に対して、自身の事業所のサービス利用に係る不当な働きかけを行わない。
(2)サービス利用のために
事 項 有 無 備 考
ホームヘルパー変更の可否 ○ 変更を希望される方はお申し出ください。
男性ヘルパーの有無 – (当社にはおりません)
従業員への研修の実施 ○ 年定期的に研修を実施しています
その他
13 緊急時の対応方法
サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医
救急隊、ご家族、介護支援専門員等へ連絡をいたします。
ご家族 氏名 続柄:
住所 電話番号
主治医 医療機関 別紙番号 担当ドクター:
病 院
1 みさと協立病院 田中新田273-1 959-1811
2 三郷中央総合病院 中央4丁目5番地1 953-1321
3 埼玉みさと総合リハビリテーション病院 新和5丁目207 953-1211
4 尾内内科神経科病院 鷹野3丁目270-1 955-8191
5 みさと健和病院 鷹野4丁目494-1 955-7171
6 三愛会総合病院 彦成3丁目7-17 958-3111
診 療 所
7 たにぐちファミリークリニック 仁蔵523-1 957-8440
8 松本クリニック 早稲田2丁目2-10MMC ビル4F 959-2233
9 早稲田医院 早稲田2丁目19-1 957-3428
10 クリニックふれあい早稲田 早稲田3丁目26-3 950-3330
11 舘脇医院 早稲田6丁目28-13 957-0151
12 メンタルクリニックみさと 三郷1丁目5-6 953-6100
13 児玉クリニック 三郷2丁目11-5グリーンパーク三郷1F 933-9152
14 いわさわ内科医院 幸房472-1 953-7300
15 うつみ内科クリニック 谷口568-1 953-9681
16 みさと中央クリニック 中央1丁目4-13 953-5300
17 みさと健和クリニック 鷹野4丁目510-1 955-8551
18 みさとファミリークリニック 高州1丁目181-2 956-5570
19 かみぐちクリニック 上口1丁目2-3 952-2323
20 みさと団地中央診療所 彦成4丁目4-15-101 957-5411
21 みさと健和団地診療所 采女1丁目76 1F 959-5011
22 一城クリニック 采女1丁目82 957-3501
23 みさと在宅診療所 三郷2-11-5-901 949-7337
14 事故発生時の対応
サービスの提供中に事故が発生した場合は、お客様に対し応急処置、医療機関への搬送等
の措置を講じ、速やかにお客様がお住まいの市町村、ご家族、居宅介護支援事業者等に連絡
を行います。
また、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。
なお、当事業所の介護サービスにより、お客様に対して賠償すべき事故が発生した場合
は、速やかに損害賠償いたします。
(当事業所はあいおいニッセイ同和損害保険株式会社と損害賠償保険契約を結んでおります。)
15 サービス内容に関する苦情
(1)弊社お客様苦情相談窓口
担当 サービス提供責任者:菊地 南美 電 話 048-951-1908
弊社お客様苦情解決責任者
担当 管 理 者 : 小野寺 晃子 電 話 048-951-1908
受付日 月曜日から土曜日(日曜日、祝祭日、12月29日から1月3日までを除く)
受付時間 8:00~18:00
第三者委員 社会保険労務士: 黒川 浩一 電 話 048-934-9788
受付時間 月曜日~金曜日 9:00~16:00
(2)その他
弊社以外に、市区町村及び埼玉県の苦情相談窓口等に苦情を伝えることができます。
① 三郷市高齢保険課 048-930-7791
② 八潮市長寿介護課 048-996-2836
③ 吉川市長寿支援課 048-982-5111
④ 埼玉県国民健康保険団体連合会 介護サービス苦情相談窓口 048-824-2568
16 サービスの利用に当たっての留意事項
サービスのご利用に当たってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。
(1) 訪問介護員はサービス提供の際、次の業務を行うことができません。
保険給付として不適切な事例への対応について(別紙参照)
① 医療行為
② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書の預かりなど、金銭に関する取扱い
③ 利用者以外の家族のためのサービス提供
④ 訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障がないもの(草むしり、花木の水やり、 犬の散歩等)
⑤ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(家具・電気器具等の移動等、大掃除等)
(2)金品や飲食物の提供などはお断りいたします。
(3)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の
介護支援専門員(又は地域包括支援センター)又は当事業所の担当者へご連絡ください。
(4)保険給付の範囲外のサービス利用をご希望される場合は、居宅介護支援事業者又は市町村に連絡した上で、ご希望内容に応じて
市町村が実施する生活援助訪問事業、生活移動支援事 業、通院等移動支援事業、配食サービス等の生活支援サービスなどの活用のための助言を行います。
(4)当事業所におけるサービスをご希望される場合は、別途契約に基づく介護保険外のサービスとして、利用者の全額自己負担によってサービスを提供することは可能です。
なおその場合は、居宅サービス計画の策定段階における利用者の同意が必要となることから、居宅介護支援事業者に連絡し、居宅介護サービス計画の変更の援助を行います。
17 弊社の概要
(1)名称・法人種別 合同会社みなみ
(2)代表社員・氏名 小野寺 勝善
(3)所在地・電話番号 埼玉県三郷市半田636番地5
048-951-1908
(4)定款 第2条の目的に定めた事業
(目 的)
1 介護保険法に基づく訪問介護事業
2 介護保険法に基づく居宅介護支援事業
3 介護保険法に基づく第1号訪問事業
4 介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業
5 陣害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
6 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく居宅介護支援事業
7 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく相談支援事業
8 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業
9 介護保険外サービス事業及び障害者総合支援法外サービス事業
10 前各号に附帯関連する一切の事業
事業の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の訪問介護員等が、利用者に対し、適正な介護を提供することを目的とする。
(5)営業所数等 訪問介護・第1号訪問事業 1か所
18 福祉サービス第三者評価の実施状況
実施の有無 有 無
19 その他
〔令和 7年 3月 2日 更新〕




